注文住宅は自治体から建築許可を得なければ建てることができない

注文住宅は自治体から建築許可を得なければ建てることができない
注文住宅は、建設予定地や建てようとしている建物の仕様によっては管轄する自治体から建築許可を得なければ工事を始めることができません。
この手続きは「建築確認」と呼ばれており、建築基準法で定められている建築主の義務です。
これを怠って勝手に工事を始めると、建築主と施工業者の双方に罰則が科されます。
注文住宅の建築確認を受ける場合は、指定された書類を自治体の建築主事か、国土交通大臣や都道府県知事からの指定を受けた確認検査機関に提出します。
申請が通ると「建築確認済証」が発行され、着工が可能になります。
審査期間は建物の種類によって異なっており、最短で7日間、最長で35日間です。
建築確認申請は建築主が行うのが原則ですが、建築主である注文住宅購入者はみな建築に関する専門知識を持っているわけではありません。
このため、注文住宅の建築においては殆どのケースで担当の建築士や施工を行うハウスメーカーが書類を作成して手続きを代行しています。
注文住宅で許可申請が必要になることもあるようで
注文住宅を建築するときに、事情によっては行政庁に許可申請を出さなければならないことがあります。
必要な手続きを踏んでいないと建築できないということもあるので、事前に確認しておきましょう。
まず注文住宅の底地の地目が田や畑などのお農地になっているときです。
地目が田畑といった農地だと農地法の規制の対象になります。
農地に建築物を建築するときには、農地法第五条の転用許可を取得する必要があります。
地目は田畑などでも20年以上前から宅地になっているという事情があるときには、非農地照明を取得します。
申請先は土地を管轄する市町村の農業委員会です。
建築する段階になれば、市町村に建築確認真性をだす必要があります。
地方では例外的に不要なこともありますが、ほとんどの場合は建築確認の対象です。
建築確認とは法律の基準にのっとり建築されていることを行政庁が確認することになります。
専門家が関与するので、普通は真性どおりになりますが忘れてはならない許可申請のひとつです。